3月5日、仙台市の国道で撮られた映像。右折車線に止まるシルバーの車は、よく見ると何度もぶつけたのか、車体やバンパーがあちこちへこんでいます。
信号が変わり交差点を曲がると、車は不可解な動きを始めました。ふらふらと走っていると、突然割り込むように隣の車線に大きくはみ出し、右折していきました。
撮影した人によると、運転していたのは50代から60代くらいの男性で、「わざとやっているように見えた」と言います。
さらにこの動画の前にも、身の危険を感じる場面があったといいます。
動画を撮影した人:
「後ろから走ってくるのが見えてて、蛇行しまくって、車線変更ずっとやりっぱなしで。左折車線からグーンときて割り込んできた。恐怖でしかないですね」
男性はその後、警察に通報。動画を提出したということです。
こうした運転は罪になり得るのでしょうか。菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「迷惑な運転で罪が山積みになることもあると思います。蛇行運転、急ブレーキ、割り込み、これらは道交法違反ですね。そして車の前に急に割り込んでくると妨害運転罪、これも最近できた法律でダメです。
もし、これで死傷者が出るということになると危険運転致死傷罪にも問われることになりますので、こういうことはやめていただきたいと思います」
(関西テレビ3月15日放送『報道ランナー』内「菊地弁護士のニュースジャッジ」より)