埼玉県内のスーパー。お客さんのお目当ての一つが激安のキャベツですが、そこに現れたのが“迷惑客”…。
女性がキャベツを手に取ると、葉っぱを3枚むいて…なんと、戻しました。別の夫婦も、葉っぱを1枚とって、すぐに戻します。
その後も次々に葉っぱを取って、棚にポイ。7個ものキャベツの葉っぱをむいて置きながら購入したのは…ゼロ。
スーパーの青果担当者:
「キャベツはむいてしまうと、その部分が空気に触れるので痛んでしまうことになります。そういうのは迷惑行為になりますね」
さらに、箱売りトマトのコーナーでも。
数と重さが揃えられているトマトの箱を手に取ったこの女性。他の箱が気になるようで、箱の中のトマトを一つ手に取ると、なんと別の箱のものと入れ替えてしまいました。
自分勝手な迷惑客はこれだけに留まりません。
他のスーパーでは取るわ取るわ、まだまだ取るわ…手には大量のポリ袋。さらに別の女性も、買った商品を袋に入れるのかと思いきや、ぐるぐると商品に巻き付けてお持ち帰り。こうした客に店側は、必要分だけ持ち帰るよう呼びかけています。
<警備員>
「(客に対して)使う分だけにして下さいね。余計には持っていかないようにお願いします」
警備員に注意された男性に話を聞くと…。
Q.張り紙もされていますが?
客:
「見ないでしょそんなの、見ないでしょ」
「次からはしない」と店を後にしました。
こうしたスーパーでの客の迷惑行為について、法律的な見解を菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「まずキャベツですが、店の方のお話にもありましたように、商品価値を下げちゃう行為で、いわば商品を傷つける行為なんですね。ですからこういうのは器物損壊罪に問われる可能性があります。
次にトマトは組み合わせを入れ替えちゃうと、お店側としては『それは困ります。売りません』となるんですね。にもかかわらず黙ってレジへ持っていってしまうと、例えば窃盗とか詐欺とか、こういう犯罪になる可能性があります。
最後に出てきましたポリ袋は言語道断です。一定の量はよいのですが、取り過ぎは窃盗罪にもなり得ます、十分マナーを守ってお買い物をして下さい」
(関西テレビ9月21日放送『報道ランナー』内「菊地弁護士のニュースジャッジ」より)