6月、埼玉県の航空自衛隊入間基地に所属する50代の1等空尉が、懲戒処分を受けました。
問題が起きたのは、4月の朝のこと。入間基地の朝食は基地に住む隊員には無料で提供されますが、基地の外に住む1等空尉は、1食234円を払って利用していました。
朝食ではパン2個か茶わん1杯分のご飯の、どちらか一方のみを選ぶよう定められているのですが、1等空尉はご飯を取ったあと、さらにパンも手に取ったのです。
配膳係の指摘を受け、1等空尉はパンを食べることなく、その場で返却しましたが、自ら基地に「ルール違反」を申し出て、停職3日の懲戒処分が下されました。
1等空尉は、「ご飯を少量に減らしたため、パンを取っても問題ないと思った。認識不足だった」と話しました。
この問題に、街の人は…。
【街の人】
「懲戒処分するほどのことなのかな。いっぱい食べて頑張ってという感じ」
「(元が)税金って考えると、なんでもありだと困っちゃう」
1等空尉は「朝寝坊をして、パンは後で食べようと思った」と説明しています。
この問題について、菊地幸夫弁護士に法律の観点から伺います。
【菊地弁護士】
「自衛隊法に基づく懲戒処分という事で、義務違反や隊員としてふさわしくない行為をした際に、免職、停職、減給、戒告という処分があるにはあるんです。
規律で言えば、自衛隊の規定違反となり、パン1個でもダメではあります。やむを得ないのかもしれませんけど、ただ今回の処分よりもう少し軽いもの、あるいは口頭での注意等で済ませられなかったのでしょうか。
私も近くには自衛隊の基地があり、皆さんいつもトレーニングなどに励んでおられます。お腹一杯食べさせてあげたいな…という気もします」
(関西テレビ6月29日放送『報道ランナー』内「菊地弁護士のニュースジャッジ」より)