時短要請の期間は緊急事態宣言発令の翌日から2月7日まで
新型コロナウイルスの深刻な感染状況を受け、兵庫県で12日、緊急事態宣言後の対策が協議されました。
兵庫県では神戸市や尼崎市などの一部の飲食店に対し、午後9時までの時短営業の要請をしていますが、緊急事態宣言が発令された場合、対象を県内全域にすることが決まりました。
時短要請は午後8時まで、酒類の提供は午後7時までとなっています。
協力した店舗には1日あたり6万円が支給されます。
【兵庫県・井戸知事】
「我々はそれだけ深刻な事態にあるんだということを共通認識を持たないといけない」
時短要請の期間は、緊急事態宣言発令の翌日から2月7日までとなっています。