2026年8月17日
関西テレビ放送株式会社

関西テレビ放送株式会社は、放送の社会的責任と公共的使命を重んじ、公共の福祉の増進、文化の向上、社会・経済の発展のため、報道、娯楽、教養などの各分野において、豊かでよりよい番組の提供に努めます。
このためには、外部の制作会社やフリーランスとして働く皆様をはじめとした番組制作に携わる取引先各位(以下、「制作会社」といいます)の協力は不可欠であり、放送文化の向上を目指す対等なパートナーとしての制作会社との間で、緊密な協力関係を維持するとともに、公正で透明な取引関係を積極的に推進することを、基本方針とします。
関西テレビは一般社団法人日本民間放送連盟が作成した「番組制作委託取引に関する指針」に基づき、制作会社に番組の制作を発注する取引に関して「番組の制作委託取引に関する自主基準」を定め周知し、その運用に関して制作会社と定期的に意見を交換し相互の理解を図ります。また、本基準は、放送番組以外のコンテンツ取引にも適用します。

1.番組の制作委託取引についての基本的な考え方

制作を制作会社に発注する場合は、以下の6項目を関西テレビの基本的な考え方とします。

  • 制作会社はよりよい番組を共に創造し放送文化を支えていく重要なパートナーであり、関西テレビと対等な立場にあること。
  • 制作会社との緊密な協力関係を築き、取引価格(労務費等のコスト上昇分への対応も含む)その他の委託取引の諸条件について定期的に協議の場を設け、誠実に協議に臨み、公正性・透明性が確保された取引関係を発展させていくこと。
  • 制作会社との制作委託取引においては、委託取引の条件に関して、事前に制作会社と十分に協議し合意の上、契約を締結すること。契約書は、原則として関西テレビの定型のものを使用するものとし、制作の着手前に契約締結を行うよう努めること。
  • 発注に当たっては、独占禁止法、中小受託取引適正化法およびフリーランス・事業者間取引適正化等法その他の関係法令およびこれらの運用基準等を遵守し、優越的地位の濫用となるような行為は行わず、制作会社の利益を不当に害さないこと。
  • 番組制作にあたっては、捏造、やらせ、視聴者に誤解を与える表現や人権侵害・名誉毀損などが行われないよう、放送法など関係諸法令および関西テレビの放送基準や日本民間放送連盟の放送基準に合致するものであること。
  • 制作にあたっては、ハラスメント窓口の周知や、事故防止のための安全対策等を実施するとともに、制作会社のスタッフへの安全衛生管理に十分に配慮すること。

2.契約書に記載すべき事項

  • 契約の目的
    関西テレビが番組の制作を発注、制作会社が受注し完成・納入させることを記載する。
  • 委託番組の概要
    対象番組の題名、放送予定日時、委託本数、原作者・脚本家などのスタッフ、キャスト(出演者)などを記載する。
  • 委託内容(範囲)
    制作形態を明確にするため、番組全体の制作委託であるのか、一部分の制作委託であるのかを記載する。
  • 納入時期・物件の特定など
    納入される媒体ならびに規格、納入場所・期日を記載する。納入時に諸規格に照らした検収があることを記載する。
  • 委託対価の金額と支払い方法
    金額の明示、ならびに支払い方法・時期を記載する。
  • 内容の変更
    • 契約内容の変更が必要になった場合の取扱いを記載する。
    • 番組その他の制作物の著作者が制作会社である場合は、編成上の必要等で関西テレビが番組を改変する必要が生じる場合があり、その同意について記載する。
  • 制作話数の増減および制作中止の場合の措置
    制作話数に変動がある場合の措置や制作が中止になった場合の取り扱いに関して記載する。
  • 制作基準など
    • 関西テレビの放送基準および日本民間放送連盟の放送基準に合致すべきことを記載する。
    • 放送法など関係諸法令を遵守し、捏造、やらせ、視聴者に誤解を与える表現などが含まれないようにすることを記載する。人権を侵害したり、名誉を毀損したりすることがないよう細心の確認を行うことを記載する。
  • 権利の帰属
    番組その他の制作物の著作権の帰属は、制作実態を踏まえ判断することとし、その帰属主体を明記する。制作会社から著作権の譲渡を受ける場合は、委託代金と著作権譲渡の対価との関係を記載し、番組その他の制作物の著作権が制作会社に帰属する場合は、委託代金と著作権利用の対価との関係や関西テレビが取得する放送権(放送地域、期間、回数等)その他の利用権およびその範囲を記載する。
  • 権利処理の責任および権利明細書の提出
    番組に使用される著作物の著作権および著作者人格権、番組出演者(制作会社が契約する場合に限る)の著作隣接権、実演家人格権および肖像権、その他借用物の所有権について、権利処理を行う責任主体を明記し、制作会社が権利処理をする場合は、その詳細を記した権利処理明細書を提出することを記載する。
  • 二次利用
    番組を放送以外で二次的に開発して利用する場合の取り決めについては双方で十分に協議し決定することを記載する。
  • 再委託
    委託をうけた制作会社が制作業務の全部、または一部を別の制作会社などに再委託するには関西テレビの承諾を必要とすることを記載する。
  • 秘密保持条項
    企画、アイデアその他業務遂行過程で知りえた内部情報を双方ともに第三者に開示することを禁止することを記載する。
  • 契約譲渡の制限
    事前に書面による他方当事者の承諾がない限り、契約による権利義務の全部もしくは一部を譲渡、継承できないことを記載する。
  • 契約解除条項
    契約当事者の一方が契約違反したときは、他方当事者が催告なく解除できる場合と、相当期間をおいて催告したのち本契約を解除することができる場合について記載する。
  • 損害賠償
    契約違反の結果、損害が生じた場合の取り決めを記載する。
  • その他特約事項
    個別の制作委託に応じた特別の取り決めがあれば記載する。

制定 2007年3月1日
改定 2026年8月17日

以上