学校法人「森友学園」が補助金をだまし取ったとされる事件の裁判で、大阪地方裁判所は、前理事長・籠池泰典被告に懲役5年、妻の諄子被告に懲役3年(執行猶予5年)の判決を言い渡しました。
森友学園の前理事長・籠池泰典被告(67)と妻の諄子被告(63)は、小学校の建設や幼稚園などの運営をめぐり国などの補助金約1億7000万円をだまし取った罪などに問われています。
これまでの裁判で、泰典被告は「悪いことをしている認識はあったが、手続きは業者に任せていた」などと罪の多くを否認し、諄子被告は「不正の認識は全くなかった」と無罪を主張していました。
検察は、泰典被告と諄子被告にそれぞれ懲役7年を求刑していました。