「キャンディ食べて♪アゲアゲハッピー♪」というキャッチなフレーズと、ポップなデザインで、去年12月に限定発売されたソフトキャンディ。その名も『パリピ気分』。
女の子:
「カラフルだから、それで『おいしそう』って感じます」
子連れの女性:
「映えるから買っちゃうと思う」
買いたいという声がある一方、SNSなどで疑問の声が上がっています。
<ツイッターより>
「7歳の子供がコンビニでこんなのを買ってきた!これはダメですよね!」
実はこのキャンディ、アルコール分2.0%入り。「※お子様や運転時はご遠慮ください」との注意書きがあります。
男性:
「左上に小さく書いてあるんですね。ちょっと分からないかもしれないですね」
店での取り扱いも様々で、注意書き付きでアルコール商品の横に陳列する店もあれば、お菓子売り場で販売する店もありました。
販売元のメーカーは…。
<UHA味覚糖>
「お子様や運転時の喫食を想定したものではありません。一方で販売方法やパッケージへの記載方法について検討すべき点があると考えております」
今回のアルコール入り菓子について、菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「気分は『アゲアゲ♪』ということですが、この商品は“お酒”ではないんです。酒税法という法律で、飲料つまり飲むものであれば、アルコール分が1%以上だとお酒として『酒類の表示をしなさい』などの義務があります。
ところが、この商品は飲料でなく“菓子”です。お菓子に関しては『アルコールが何%以上入っていたら酒類の表示をしなさい』といった義務はなく、お子さんも買えてしまいます。ただ、未成年ですから健康上の心配があります。
あるいは、これをたくさん食べて車を運転すると酒気帯び運転などの道路交通法違反になる可能性もあり得ます。製造・販売をする方は表示の方法などをもう一工夫する必要があるのではないかと思います」
(関西テレビ1月18日放送『報道ランナー』内「菊地弁護士のニュースジャッジ」より)