明かりが灯るのは、「グランフロント大阪」の高さ13mのクリスマスツリー。今年は人気映画『ハリーポッター』の物語に登場するシーンが散りばめられ、映画の世界観を楽しめます。
滋賀県の信楽高原鉄道では「サンタ列車」が登場。列車が動き始めると、サンタクロースからピアノ演奏や歌などのプレゼントが贈られました。
街の皆さんもクリスマスプレゼントには色んな思い出があるようで…。
女子大学生:
「手紙にサンタさんのサインがほしくて『サイン書いてください』と言ったら英語で書かれとって、喜んで何年間も冷蔵庫に飾ってました」
看護師の女性:
「私は看護師なんですけど(去年のクリスマスに)夜勤から帰って来たら宅配便が届いて、地元の高知にいる親友からのプレゼントで。疲れ果てて帰って来たらプレゼントが届いてて抱えて泣きました」
女性:
「昔、フランクミュラーの時計もらいました。別れた彼ですけど。(Q.値段は?)120~130万円、売りました(笑)」
ベビーカーを押す女性:
「クリスマスイブに(子供が)生まれました。一番のプレゼントです」
心温まる話の一方で、切ない思い出も…。
男性:
「学生の頃のダンスパーティーで可愛らしい女の子と付き合おう思って、プレゼントをあげたけどフラれた。だいたいその手多い」
女性:
「別れた後にプレゼントを『返せ』って言われたことがありました。もらった腕時計とかバッグとか、『全部売った』って嘘ついて持ってます」
別の女性:
「財布盗られた。お菓子をいっぱい詰めてレジいったら財布がない…。警察署いったら、『クリスマスやのに“苦しみマス”やな』って言われてすごいイライラした(笑)」
プレゼントにまつわる法律について菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「まず法律上のポイントからいきますと、プレゼントは“贈与の契約”ということです。贈与という言葉をお聞きになったことがあると思います。贈与、つまり贈り物ですね。これは『あげます』という方の意志と、『もらいます』という方の意志が合わさると法律上“贈与契約”となります。別に文書にする必要はなく、口頭でも契約は成立します。物を渡す前ならば、『やっぱり渡すのをやめた』はアリです。
しかし、プレゼントを渡してしまったら、これはもう取り消すことはできません。『やっぱりやめた』とは言えなくなってしまうんですね。ですから、例えばプレゼントを渡した翌日、相手から『やっぱり別れましょう』と言われても、『プレゼントを返して』とはちょっと言えない、返してもらうことは難しいということになります。
一方、高価なプレゼントには税金がかかる場合があります。贈与に関して、“贈与税”という言葉を皆さんお聞きになった事があると思います。基本的に人に物をあげると税金がかかります。1年間のプレゼントの金額が合計110万円を超えれば贈与税の対象となります。しかし、非課税の枠というのもあります。プレゼントの合計額が110万円以下に収まっていれば、贈与税はかからずセーフと言えます。
また、お友達同士や、親から未成年の子供への日常的なプレゼントなどはケースによりますが基本的には贈与税の対象にはなりません」
(関西テレビ12月21日放送『報道ランナー』内「菊地弁護士のニュースジャッジ」より)