住宅街の防犯カメラの前に現れた女。荷物を置いて、建物から延びるケーブルに近づき、次の瞬間…コンセントに刺さっていたプラグを抜いてしまいました。
8月12日、女が引っこ抜いたのは、千葉県内のはんこ店の前に設置された自動販売機の電源プラグ。女の迷惑行為はこれだけにとどまらず、この5日後にも再び現れ、またしてもプラグを抜きました。
被害に遭ったはんこ店の人:
「腹立たしいのは腹立たしいが、なんでこんな事をするの?」
電源を切られたことで飲み物がぬるくなり、再び冷たくなるまで3時間以上かかったそうです。
被害はこのほかにも。寿司店の店先にある看板の電源も勝手に切られていました。
被害に遭った寿司店の人:
「勝手に切られる筋合いがない。気持ち悪いからやめてくれと言いたいです」
こうした迷惑行為、8月に入り数件の通報があり、警察は捜査を進めています。
一体どんな罪に問われ得るのか、菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「偽計業務妨害罪というようなことになろうかと思います。あと例えばプラグが敷地の中にあれば、そこに入っていく建造物侵入罪ということにもなりかねません。もちろん自動販売機のジュースが買えなくなって売り上げが落ちたということになると、民事上の損害賠償責任を問われることもあります。是非やめていただきたいと思います」
(関西テレビ8月31日放送『報道ランナー』内「菊地弁護士のニュースジャッジ」より)