富山市内にある用水路。
水の中には1万円札が…。
7月19日、大量のお札が用水路に流れているのを近所に住む人が発見。
お金を拾った人は…。
男性:
「(Q.どれくらい見つけた?)今のところ13万円ですね。なぜ流れてきたか分からないので、すこし怖い」
現場に駆けつけた警察官もお札を拾い上げています。見つかったお札は総額70万円以上。
なんとも不思議な出来事に大阪の街の人は…。
女性:
「(Q.自分ならどうします?)警察に行くかな。大量のお金やったら困ってる人いるやろうから」
男性:
「1万円やったら、もしかしたらそのまま飲み屋とかに行くかもしれないですね。100万円とかやったら別ですけど」
別の女性:
「もし届けへんで、泥棒扱いされたら嫌ですし、持ち主見つからなかったら期間たてばもらえるから、それを待つ、育てる」
もし落ちているお金を見つけたら、どうすればいいのか…。
菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「もちろん届け出は義務です。法律にも書いてありますし、それを自分の物にしてしまうと、遺失物横領罪という罪になりますので気をつけてください。もし、拾った方は落とし主が現れなかったら民法の規定で届け出から3カ月経つと自分の物になります」
(関西テレビ7月27日放送『報道ランナー』内「菊地弁護士のニュースジャッジ」より)