三重県伊賀市のセルフ式ガソリンスタンドに、軽トラックで訪れた男性。
給油ノズルを手にすると、給油口ではなく荷台に向けました。すると、突然火の手が…。
男性は慌ててトラックを移動させますが、荷台の炎はどんどん大きくなっていきます。
その後、従業員が消火器を持って駆けつけ、火は消し止められました。
消防によると、男性が荷台に積んでいた携行缶にガソリンを入れていたところ、荷台に敷かれていたゴム製のシートから静電気が発生し、引火した疑いがあるということです。
客が自分でガソリンを容器に入れる行為は法律で禁止されていて、消防は注意を呼び掛けています。
今回の問題の法的責任について、菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「ガソリンスタンドで火事を起こしたということで、お客さんの方は失火罪で処罰される可能性があります。
問題は従業員の方です。消防法やその関連法令によって、携行缶へのガソリンの詰め替えは顧客にさせてはいけないことになっていて、従業員がやらなければいけません。ですから従業員は危険物取扱者責務違反というようなことで、場合によっては責任を問われ、処罰される可能性があります。
火やガソリンの取り扱いには十分注意していただきたいと思います」
(関西テレビ6月8日放送『報道ランナー』内「菊地弁護士のニュースジャッジ」より)