東京都 小池百合子知事:
「新築の住宅について、太陽光発電の設置の取り組みを推進していく」
東京都は先週、条例で新築住宅に「太陽光パネル設置」を義務付ける方針を固めました。
対象となるのは、新築一戸建てを含む中小規模の建物で、購入者個人ではなく販売する大手住宅メーカーに設置を義務付けるということです。
成立すれば全国で初めての制度となりますが、SNS上では…。
「都民に負担を負わすのはやめて!」
「東京で太陽光パネルなんて効率悪いじゃん!」
「家が買えない!」
などと否定的な意見が。大阪の街の人にも聞いてみると…。
「そんなん勝手でしょ。そこの家の人の」
「国やったら仕方ないと思う。東京都だけがする意味が分からない」
「助成費とか出なければ、川を渡って埼玉だったら、埼玉の方で建てるっていう人も出るかもしれないですね。これから家建てようと考えている人は」
東京都だけの「義務化条例」はアリなのでしょうか。また、そもそも条例を作るにはどんなルールがあるのでしょうか。菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「自治体が条例を作るポイントは『法律を超える条例はNG』ということです。
日本の法令はピラミッド型の構造になっています。憲法が頂点で、その下が法律、さらにその下が条例という位置づけです。つまり、下の法令はそれよりも上にある法令の内容を超える範囲で作ることができません。ですから条例は今の法律に反することができないということになっています。
これを今回の東京都の太陽光パネル義務化に当てはめてみると、国は太陽光パネルの義務化に関して法律の制定を見送りとしているんです。そこで、義務化の法律がないということを、白紙と捉え『各自治体にお任せとなっている』と考えれば、東京都の条例は作ろうと思えば作れるということになります。
ところが、パネル設置は各家庭の自由であり『義務化がダメだから法律がないんだよ』という姿勢だとすれば、義務化の条例を自治体が作ると法律に反するということになってしまいます。私は、個人的には国の法律見送りは後者の意味ではないかと思っています」
(関西テレビ6月1日放送『報道ランナー』内「菊地弁護士のニュースジャッジ」より)