5月19日、大阪府内で防犯カメラに映っていたグループ。
店の駐車場に現れたのは、5人の若者たちです。そのうちの1人が長い棒のようなものを振り回しています。
頭上にある物を棒でつつきはじめ、黒い物が落ちてくると…そのまま走り去っていきました。
つついていたのは、「ツバメの巣」。
翌朝、同じ敷地で店を経営する男性が、巣が落ちていることに気付きました。
発見者:
「人間がやっていたので、あまりにもショッキングでした。腹立たしいけど、なんでこんなことが普通にできてしまうのだろうって」
巣が落とされてから3分後、グループの2人が戻ってくると、状態を確認するためか、落ちた巣を枝のようなものでつつき、しばらくするとバイクで走り去っていきました。
ツバメの巣には6羽のヒナがいましたが、1羽は助かりませんでした。
発見した男性が、巣の代わりに箱を置くと、親鳥が残った5羽に餌をやり始めたということです。
今回の若者たちによる行為、法的責任は問えるのでしょうか。菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「これは単なるイタズラではなく犯罪です。鳥獣保護法でツバメは保護の対象とされていて、捕獲したり、今回のように傷つけたりということになると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑になります。
しかもツバメの巣を落とす目的で店舗の敷地内に入るのは、建造物侵入罪ということにもなります。ぜひともやめてください」
(関西テレビ6月1日放送『報道ランナー』内「菊地弁護士のニュースジャッジ」より)