36人が死亡した京都アニメーション放火殺人事件で、死刑判決を受けた青葉真司死刑囚(46)の控訴の取り下げについて、弁護人が、大阪高裁に効力を争う申し立てをしました。
青葉真司死刑囚(46)は、2019年、京都アニメーションの第1スタジオに火をつけ、36人を殺害した罪などに問われ1審で死刑判決が言い渡されました。
青葉死刑囚は、判決を不服として控訴していましたが、今月27日、控訴を取り下げ、死刑が確定しました。
大阪高裁によると青葉死刑囚の弁護人は30日、青葉死刑囚の提出した控訴取り下げ書について効力を争う申し立て書を大阪高裁に提出し、受理されたということです。
控訴取り下げの効力をめぐっては2015年に寝屋川市で中学生2人を殺害した罪で死刑判決を受けた山田浩二死刑囚が、2度、控訴を取り下げ、その後、弁護人が無効を訴えました。
裁判所は、1度目は無効と判断しましたが、2度目は有効の決定を出しました。