福祉用具を扱う技術職として採用された滋賀県社会福祉協議会の元職員の男性が、同意なく総務課に配置転換されたのは違法だとして、損害賠償を求めた差し戻しの控訴審で、大阪高裁は男性の訴えを認め、滋賀県社協に88万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
■技術職採用も同意がないまま総務課に配置転換 体調崩し休職 その後退職扱いに
男性は、2001年に滋賀県社会福祉協議会に福祉用具の改造や製作などを手がける技術職として採用され18年間、勤務してきましたが、2019年に同意がないまま一方的に総務課への配置転換を命じられました。
男性は、総務部での慣れない仕事のストレスから体調を崩し、休職していましたが、その後、退職扱いとされました。
■1審、2審は男性の訴えの大部分退けるも 最高裁が高裁に審理を差し戻す
男性は、2001年に滋賀県社会福祉協議会に福祉用具の改造や製作などを手がける技術職として採用され18年間、勤務してきましたが、2019年に同意がないまま一方的に総務課への配置転換を命じられました。 男性は、総務部での慣れない仕事のストレスから体調を崩し、休職していましたが、その後、退職扱いとされました。
■「同意を得ることなく配置転換を命じるのは違法」88万円の賠償金の支払い命じる
大阪高裁(中垣内健治裁判長)は23日、「職種や業務内容を限定する合意があったにも関わらず、同意を得ることなく配置転換を命じるのは違法」と判断。
さらに、「他の職種へ変更することの同意を得るための働きかけをするなど、違法な配転命令を回避するための手続きもとっておらず、男性は職種の変更を余儀なくされ、相当程度の精神的苦痛を受けた」などとして、88万円の賠償金の支払いを命じました。
男性は、判決後会見を開き「私の主張が全面的に認められたので、大変嬉しく思ってます。(滋賀県社協には)裁判所の判決を真摯に受け止めてもらいたい」と話しました。 滋賀県社協は、関西テレビの取材に対し、「判決文が届いていないので、コメントは差し控える」としています。