松井氏はこの投稿が「名誉毀損に当たる」として去年3月、550万円の損害賠償を求めて提訴。 一方、水道橋博士氏は「真偽不明の疑惑を摘示しているにすぎない」などと反論していました。
ことし5月、大阪地裁の冨上智子裁判長は、「投稿は、松井氏が強姦をしたことを強くうかがわせる事実が存在することを摘示するもので、松井氏の社会的評価を低下させることは明らか」として、名誉毀損に当たると認定。そのうえで、事実の存在について、水道橋博士氏は真実であるとの主張立証をしていないとして、違法性を認め、水道橋氏に110万円を支払うよう命じました。
この判決に、松井氏は「賠償額が少ない」として、水道橋博士氏は「投稿の本文自体にも引用した動画にも強姦疑惑を適示するものはなく名誉棄損を認める判断は誤りである」として、双方が控訴し審理が続いていました。
21日、大阪高裁の阪本勝裁判長は名誉棄損を認めたうえで「サムネイルの中に名誉を棄損する恐れのある字句があるなら、表示されないようにするなど工夫すべき」と水道橋博士氏に故意ないし過失があったと判断。 一方で、「強姦をしたという断定的事実を適示するものではなく『疑惑』を適示するものにとどまっている」として双方の控訴を棄却し、水道橋博士氏に110万円を支払うよう命じた1審の判決を支持しました。