森友学園に関する公文書の改ざんを指示されたことを苦に近畿財務局の職員が自殺し、職員の妻が財務省の佐川元理財局長に損害賠償を求めている裁判の控訴審で、大阪高等裁判所がきょう(19日)午後に判決を言い渡します。
大阪府豊中市の国有地が8億円以上値引きして売却された、いわゆる「森友学園問題」で、財務省近畿財務局の職員だった赤木俊夫さん(当時54)は、公文書の改ざん・破棄を指示されたことを苦に、うつ病を発症し自殺しました。 妻の雅子さんは、改ざんを指示したとされる佐川宣寿元理財局長を相手取って、損害賠償を求める裁判を争っています。
■一審判決は「佐川被告個人は損害賠償の責任を負わない」
この訴えについて一審の大阪地裁(中尾彰裁判長)は去年11月、「国家賠償法上、公務員が他人に損害を与えた場合は、国が賠償すべきであり、佐川被告個人は、損害賠償の責任を負わない」として訴えを棄却したため、雅子さんが控訴していました。 雅子さんは当初、国と佐川元理財局長を被告として訴えを起こしていましたが、国が請求をすべて認める「認諾」という手続きを取ったため国を被告とする裁判は終了し、佐川元理財局長に対する裁判のみが継続しています。
■職員4人の尋問は認められず結審
これまでの裁判で、雅子さんは事実関係を明らかにするために、佐川元理財局長と財務省の職員4人の尋問を求めてきましたが、地裁・高裁ともにこの請求を却下していて、雅子さんにとっては厳しい判決が予想されています。 判決は、12月19日午後3時に大阪高裁で言い渡されます。
(関西テレビ 2023年12月19日)