ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、チケットのキャンセルや転売を禁止することは不当だと、消費者団体が訴えた裁判で、大阪地方裁判所は全面的に訴えを退けました。
USJは利用規約でWEBサイトで購入したチケットのキャンセルや転売を原則として禁止しています。
消費者支援機構関西は、急な体調不良で行けなくなった場合など、購入者が損をすることになり、「一方的に消費者の利益を害し、違法だ」と主張し、利用規約の差し止めを求めています。
一方USJ側は、「契約時に規約について繰り返し説明している」「日程の変更が可能なチケットもあり、消費者が一方的に不利とは言えない」などと主張し、7月21日に判決を迎えました。
大阪地裁はまず、USJの対応を踏まえ、キャンセルできない規定が「消費者の利益を一方的に害するものということはできない」と指摘。また転売できない規定については「高額転売を避けるため、規定の必要性が否定できない」などとして、消費者団体の訴えを全面的に退けました。
【消費者支援機構関西 飯田秀男副理事長】
「救済措置が認めなれないということが、きょうの判決の大きな特徴」
USJ側は「当社の主張が認められて良かったと受け止めています」とコメントしています。
(関西テレビ「newsランナー」7月21日放送)