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「経緯や動機に酌むべきものはない」 80代の顧客女性のキャッシュカード悪用し1300万円盗んなどの罪で元郵便局長に執行猶予付き有罪判決 口座から現金引き出し盗む 被害総額は約1300万円に10月08日 19:09

顧客の口座から現金10万円を引き出した罪などに問われている元郵便局長の男に、執行猶予のついた有罪判決が言い渡されました。 高槻大蔵司郵便局の郵便局長だった寺澤俊亮被告(36)は、去年、茨木市のATMで顧客の女性(80代)のキャッシュカードを不正に使い、女性の口座から現金10万円を引き出して、盗んだ罪などに問われています。 8日の判決で大阪地裁は、寺澤被告が女性からあわせておよそ1300万円を盗むなどしたとして、「借金を重ねてその返済に窮したなどという犯行の経緯や動機に酌むべきものはない」と指摘した一方、「真摯に反省している」などとして、懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。 日本郵便は被害女性に対して補償する方針で、再発防止にも全力で取り組むとしています。 (関西テレビ「newsランナー」 2026年10月8日放送)

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