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【速報】「被害者に未練や執着心を募らせ、恨みや怒りの感情で犯行に及んだ」包丁2本で元交際相手を刺殺した罪 飲食店経営の男(52)に拘禁刑17年の判決 大阪地裁09月04日 12:15

去年10月、東大阪市の自宅で元交際相手の女性を包丁2本で刺し殺害した罪に問われている飲食店経営の男の裁判で、大阪地方裁判所は拘禁刑17年の実刑判決を言い渡しました。 飲食店経営の永久寛史被告(52)は去年10月、東大阪市の自宅で元交際相手の佐藤ありささん(当時33)の腹や背中などを包丁2本で複数回突き刺し、殺害した罪に問われています。 これまでの裁判で、永久被告は起訴内容を認めています。 検察側が「強固な殺意に基づく犯行で悪質」と指摘した一方、弁護側は、自首が成立していることなどから、量刑を軽くするよう求めていました。 4日の判決で、大阪地裁は「包丁2本で被害者を何度も刺した犯行は残忍」「別の男性と交際する被害者に未練や執着心を募らせ、恨みや怒りの感情で犯行に及んだもので、動機に酌量の余地はない」などと指摘。拘禁刑17年の実刑判決を言い渡しました。 裁判長は判決を言い渡した後、「長く服役することになりますが、被害者や遺族の気持ちを汲んで、本件を忘れることなく自分の罪と向き合って反省を踏まえることを願います」と述べると、永久被告は何度か「はい」と答えました。

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