「ホストクラブに通い詰め生じた借金を強盗殺人をして返済するしかないと感じており身勝手」知人男性からキャッシュカードなど盗み殺害・遺体を琵琶湖に遺棄した罪など問われた女に「無期懲役」判決06月16日 18:38
おととし、知人の男性の家からキャッシュカードなどを盗んだうえ、事件が発覚しないよう、帰宅した男性を殺害し、琵琶湖に遺体を遺棄した罪などに問われている女の裁判員裁判で、大津地方裁判所は「無期懲役」の判決を言い渡しました。 元風俗店店員の市橋由衣被告(29)は、おととし1月、店の客だった加藤徹被告(47)と、知人の丹羽正美さん(当時55歳)の自宅に侵入。 キャッシュカードなどを盗んだ後、帰宅した丹羽さんが逃げようとしたところ、首を絞めて殺害し、遺体を琵琶湖に遺棄した罪などに問われています。 これまでの裁判で市橋被告は「間違いありません」と起訴内容を認め、検察側は無期懲役を求刑していました。 弁護側は「自分のしたことを振り返って反省するようになった」と情状酌量を求めていました。 きょう=6月16日の判決で、大津地裁(畑口泰成裁判長)は「ホストクラブに通い詰め、生じた借金を強盗殺人をして返済するしかないと感じており、身勝手な理由」と指摘。 「自己中心的で厳しく非難されるべき」として求刑通り無期懲役の判決を言い渡しました。 (関西テレビ「newsランナー」2026年6月16日放送)