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高齢者施設で入所者死亡 ”直接的な証言や証拠”ないなか…”傷害致死罪”に問われた元職員に懲役10年 別の入所者への”暴行”も 大阪地裁03月16日 19:04

高齢者施設で入所者の男性に暴行を加え死亡させた罪などに問われている元職員の男に大阪地方裁判所は懲役10年の判決を言い渡しました。 大阪府泉大津市の特別養護老人ホームの元介護職員・白井宏次朗被告(33)は、2020年に入所者の福田功さん(死亡当時90)の肋骨を折る暴行を加え、死亡させた罪に問われています。 また、2023年に別の入所者の男性の顔を殴り、全治およそ2週間のケガをさせた罪にも問われています。 これまでの裁判で白井被告はいずれの起訴内容も否認していました。 きょう=16日の判決で大阪地裁の辛島明裁判長は、福田さんの死亡について直接的な証言や証拠がないものの「他の職員の犯行だと不自然」などとして白井被告が犯人でないとしたら合理的な説明が著しく困難だと指摘。 いずれの起訴内容も白井被告の犯行と認定し、「被害者の無念さは察するに余りある」などとして懲役10年の判決を言い渡しました。

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