「暴行は理解できないものとは言えない」裁判長指摘「介護サービス拒否」 94歳母親に暴行加え死亡させた罪 元弁護士の男に懲役3年実刑判決「犯行を思いとどまることが非常に難しい状態ではなかった」12月12日 20:19
東大阪市の自宅で、90代の母親にけがをさせ、死亡させた罪に問われている元弁護士の男の裁判で、大阪地方裁判所は懲役3年の実刑判決を言い渡しました。 元弁護士の高田豊暢被告(59)は去年5月、東大阪市の自宅で、介護していた母親の悦子さん(94)に頭突きするなどしてけがをさせ、死亡させた罪に問われています。 これまでの裁判で高田被告は「介護サービスを受けることを何度も拒否され、いら立ちが募った」と概ね罪を認める一方、事件当時はうつ病やアルコール中毒で、心神耗弱の状態にあったと主張していました。 12日の判決で大森直子裁判長は、「被告が置かれた状況や心情からすれば、暴行は理解できないものとは言えない」と述べました。 一方で、「暴行の程度は決して軽くはなく、見過ごすことはできない。犯行を思いとどまることが非常に難しい状態ではなかった」として、懲役3年の実刑判決を言い渡しました。 (関西テレビ「newsランナー」2025年12月12日放送)