「発掘!あるある大事典II」
第140回「食べてヤセる!!!食材Xの新事実」に関する見解

2007年2月8日
関西テレビ番組審議会委員一同

今回問題とされ、関西テレビ自体も「データ捏造」と「放送倫理違反」を認めている、2007年1月7日(日)午後9時~9時54分放送の「発掘!あるある大事典II」第140回「食べてヤセる!!!食材Xの新事実」に関する件が、本日の番組審議会の議題として審議されました。

今回の件は放映された番組に「データの捏造」があったということであり、番組審議会としてもそのような番組が制作、放映されたこと、ならびに、この件が大きな社会問題となり、放送に対する視聴者の信頼低下の大きな要因となっていることにまず遺憾の意を表明いたしました。つづいて、本件ではすでに1月23日に以下の二点を申し入れておりますので、そのことを確認いたしました。

  • 今回の事案発生の経緯を出来るだけ早く番組審議会委員に報告していただくこと、ならびに次回委員会において議題としていただきたいこと。
  • 同種の出来事の再発防止のためには、番組のチェック制度の拡充を含む対策の具体化が必要だと思われますが、可及的速やかに実現していただくと同時に番組審議会にご報告いただきたいこと。

これらの点については、これまでに関西テレビより委員に対して経過の説明とともに、番組「過誤」内容の説明がなされたこと、さらに、事案の「外部による調査委員会」の発足などによる対応がなされつつあることを評価しました。

しかし、今回の問題が、局内部のチェックではなく、外部からの指摘により発覚したこと自体、番組審議会委員一同痛恨の極みであります。このようなデータの捏造は、放送関連法規からいっても、社会通念上も決して是認されないことであり、このような状態が続きますと、健全な放送文化が毀損されるような状況になりかねません。放送の社会的使命を考えたとき、国民の言論・表現・情報の自由を代行し、健全な社会を維持、向上させるためにも、今後の同種問題の再発防止こそ肝要であります。

そうした立場から、委員会としては放送法が規定する範囲内において、これまでの放送分に同種の事例がなかったかどうかの検証ならびに本事案発生に関する徹底的な原因解明とともに、具体的な防止策の自主的公表とその実行をされるよう、再度、関西テレビに対して「意見」具申いたしました。

なお番組審議会に関する放送関連法規定は以下のようで、本来的には審議会は放送事業者の諮問に応じて審議、意見開陳をするものであり、その権限には限界があります。私たちとしては、関西テレビ当局が誠意をもって適切な対応をとられることを強く希望する旨伝えました。

放送法関連法における番組審議会関連条項

1.放送法(放送番組審議機関)

第三条の四放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。

  • 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに監視、放送事業者に対して意見を述べることができる。
  • 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
  • 放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
  • 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。
    • 前項の規定により講じた措置の内容
    • 第四条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況
    • 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要
  • 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
    • 審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要
    • 第四項の規定により講じた措置の内容

2.放送法(国内放送の放送番組の編集等)

第三条の二放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。

  • 公安及び善良な風俗を害しないこと。
  • 政治的に公平であること。
  • 報道は事実を曲げないですること。
  • 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

3.電波法

総則(目的)第一章 第一条この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。

以上