平成19年3月1日
関西テレビ放送株式会社

関西テレビ放送株式会社は、放送の社会的責任と公共的使命を重んじ、公共の福祉の増進、文化の向上、社会・経済の発展のため、報道、娯楽、教養などの各分野において、豊かでよりよい放送番組の提供に努めます。
このためには、外部の番組制作会社の協力は不可欠であり、放送文化の向上を目指す対等なパートナーとしての制作会社との間で、緊密な協力関係を維持するとともに、公正で透明な取引関係を積極的に推進することを、基本方針といたします。
関西テレビは社団法人日本民間放送連盟が作成した「番組制作委託取引に関する指針」に基づき、制作会社に番組の制作を発注する取引に関して「放送番組の制作委託取引に関する自主基準」を定め周知し、その運用に関して制作会社と定期的に意見を交換し相互の理解を図ります。

1.放送番組の制作委託取引についての基本的な考え方

番組の制作を制作会社に発注する場合は、以下の4項目を関西テレビの基本的な考え方とします。

  • 制作会社はよりよい番組を共に創造し放送文化を支えていく重要なパートナーであり、関西テレビと対等な立場にあること。
  • 制作会社との緊密な協力関係を築くとともに、公正性・透明性が確保された取引き関係を発展させていくこと。
  • 発注に当たっては、独占禁止法、下請法その他の関係法令およびこれらの運用基準等を遵守し、優越的地位の濫用となるような行為は行わないこと。
  • 番組制作にあたっては、捏造、やらせ、視聴者に誤解を与える表現や人権侵害・名誉毀損などが行われないよう、放送法など関係諸法令ならびに関西テレビの放送基準や日本民間放送連盟の放送基準に合致するものであること。

2.制作委託に際して留意すべきこと

制作会社との制作委託取引においては、委託取引の条件に関して、事前に制作会社と十分に協議し合意の上、契約を締結します。契約書は、原則として関西テレビの定型のものを使用するものとし、制作の着手前に契約締結を行うよう努めます。また、制作にあたっては、制作会社のスタッフへの安全衛生管理に十分な配慮をします。

3.契約書に記載すべき事項

  • 契約の目的
    関西テレビが番組の制作を発注、制作会社が受注し完成・納入させることを記載する。
  • 委託番組の概要
    対象番組の題名、放送予定日時、委託本数、原作者・脚本家などのスタッフ、キャスト(出演者)などを記載する。
  • 委託内容(範囲)
    制作形態を明確にするため、番組全体の制作委託であるのか、一部分の制作委託であるのかを記載する。
  • 納入時期・物件の特定など
    納入される媒体ならびに規格、納入場所・期日を記載する。納入時に諸規格に照らした検収があることを記載する。
  • 委託対価の金額と支払い方法
    金額の明示、ならびに支払い方法・時期を記載する。
  • 内容の変更
    • 契約内容の変更が必要になった場合の取扱いを記載する。
    • 編成上の必要等で関西テレビが番組を改変する必要が生じる場合があり、その同意について記載する。
  • 制作話数の増減および制作中止の場合の措置
    制作話数に変動がある場合の措置や制作が中止になった場合の取り扱いに関して記載する。
  • 制作基準など
    • 関西テレビの放送基準・日本民間放送連盟の放送基準に合致すべきことを記載する。
    • 放送法など関係諸法令を遵守し、捏造、やらせ、視聴者に誤解を与える表現などが含まれないよう、制作会社と共にチェック、確認する体制をとることを記載する。
    • 人権を侵害したり、名誉を毀損したりすることがないよう細心の確認を双方で行うことを記載する。
  • 権利の帰属
    番組の著作権が制作会社に帰属する場合、関西テレビが取得する放送権の地域、期間、回数を記載する。
  • 権利処理の責任及び権利明細書の提出
    • 関西テレビが取得する権利に見合った権利処理が制作会社自らの責任と負担でなされることを記載する(ただし、日本音楽著作権協会管理の楽曲に関する権利処理を除く)。
    • 制作会社が権利処理の詳細を記した権利処理明細書を提出することを記載する。
  • 二次利用
    番組を放送以外で二次的に開発して利用する場合の取り決めについては双方で十分に協議し決定することを記載する。
  • 再委託
    委託をうけた制作会社が制作業務の全部、または一部を別の制作会社などに再委託するには関西テレビの承諾を必要とすることを記載する。
  • 秘密保持条項
    企画、アイデアその他業務遂行過程で知りえた内部情報を双方ともに第三者に開示することを禁止することを記載する。
  • 契約譲渡の制限
    事前に書面による他方当事者の承諾がない限り、契約による権利義務の全部もしくは一部を譲渡、継承できないことを記載する。
  • 契約解除条項
    契約当事者の一方が契約違反したときは、他方当事者は相当期間をおいて催告したのち本契約を解除することができる旨を記載する。
  • 損害賠償
    契約違反の結果、損害が生じた場合の取り決めを記載する。
  • その他特約事項
    個別の制作委託に応じた特別の取り決めがあれば記載する。

以上