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- 12.年少者の出演
- 12.年少者の出演
労働基準法では原則として「満十八歳に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。」(第61条の1)とあります。
義務教育以下の年齢の子どもの就労は原則として禁止ですが、子役としてのテレビ出演は、修学に差し支えないとする学校長の証明書と親権者の同意書を、所轄の労働基準監督署に提出した上で許可を得れば可能です。中学生以下の出演者については、法的に就労可能であることをプロダクション等に確認してください。許可を得ていても午後8時から午前5時までの間は働かせることができません。
事例 深夜の生放送スペシャルで
普段、VTR放送のバラエティ番組が、特別企画として深夜に生放送。18歳未満の出演者の部分のみVTRによる出演となった。